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処方箋発行 [医療制度]

処方箋発行などの
保険診療行為は、
厳密に、法律での縛りがあります。


医師法という法律にも無診察投薬の定めがあり、
保険医療機関及び保険医療養担当規則
にいたっては、診察の概要まで定められております。


ただし、戦乱などに特殊状況についての
例外規定も記載されております。
今回の新型コロナウィルス蔓延期がそれに該当します。
しかし、それはあくまでも通達の世界でのことで
法律の取り決めが上位に位置しております。


蔓延期であるからと言って
コントロール不良例でも
なんでもいいと言ったわけではありません。


基本となるのは、
きちんとしたコントロールとなるでしょう。
それから、今後の治療方針などを説明できてる事、
主治医が、病態が無診察でも推測できる状況である事。
これに尽きるのではないでしょうか?


また拠点病院などの大人数が集まる場所では
「密」を避けるために、この方法を取るところが多いように思います。


その病院、病院での対処方法は異なりますので
受診されてる診療所等にお聞きするのが宜しいかと。




 


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