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マイナンバー保険証 [医療制度]

マイナンバーカードと

医療保険証の紐付けを行い

国民すべからく保険証利用を

推進させるという強引な手法。


何故が強引かというと
医療保険とマイナンバーカードとの紐付けは

未だに、1800万人という数字を見ている。


国民皆保険という名目も

達成できない数字である。


これのどこが

安心、安全なのであろう?


また、資格確認という事は

診療行為の資格を確認するという事。

であるから、毎回のマイナンバーカードの提示が義務付けられる。


この資格確認のやり方自体

国民保険→社会保険や

社会保険→国民保険

あるいは、

各種保険から無保険になった事を確認するもの。


そのような目的で出来上がったものである。


保険証を廃止して

国民への負担増のどこに安心、安全があるのか?



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リフィル処方の注意点 [医療制度]

前回もお書きしましたように

リフィル処方は、

一枚の処方箋で複数回の調剤が可能になる仕組みです。


単純に

56日処方されていたとすれば

28日処方のリフィル二回という計算で

56日の処方となります。


患者さんは

診察料に関しては

56日に一回ですので

医療機関側にはかかりません。


では、調剤薬局としては

調剤ごとに

調剤料、薬剤情報提供料、がかかってきます。

他の金額がかかってくることもあるかもしれませんが

基本的にはこの二点は、毎回かかることになります。


ですので、医療費全体からしますと

患者さんの自己負担は若干上昇します。



ただ、リフィルは、調剤ごとに薬剤師が症状観察をしてくれるので

今までよりも、細かい観察ができるでしょう。



つまり

リフィルでは

一回目 医療機関と調剤薬局

二回目      調剤薬局のみ

三回目 医療機関と調剤薬局

四回目      調剤薬局のみ

という形になってくるでしょう。


とすると、

二回目も四回目も調剤薬局にはいかないといけません。

健康管理の為に行くわけですが、

どうせ近くに来ていただくなら、

医療機関としては、

診察をしたうえでの投薬ということを行いたい。




また、

このリフィル処方箋では

複数回の調剤が可能となるわけですので

・複数回使用しなければならないということは「処方を紛失
・次に調剤してもらう予定日に「調剤薬局に行くことを忘れてしまう」
という問題点も、ないわけではありません。

 

いいことづくめの変更ばかりではなく
場合によっては、非常に問題となる変更もあります。

 

 

 

                     

 

                              

 


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リフィル処方箋の続き [医療制度]

リフィル処方箋ってのは
一回の処方で
何度も患者は使い回しできると
いうある意味では危険なもの。

患者さん全てが
指示を守って安定してる訳じゃない。

それを医学的観察をしないで
薬剤のみにするのは
危険なんです。
そういった中で
改定から1日経たないうちに
疑義照会とQ&Aがでました。
同じ処方期間で
医療機関には1回受診します。
薬局には2回行って
2回とも指導と調剤料が算定されます。
リフィルが始まったことによる
情報提供料も薬局でとられるわけです。
はたして
これは患者のためなんでしょうか?
患者さんは
安価で健康が保持できる事を
第一に考えます。
当初安くても
病状が悪化して
更なる薬剤が追加されたり
入院治療が必要になったりする事は
どうなのでしょうか?




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リフィル処方箋 [医療制度]

本年、4月に導入が予定されてるのが、
リフィル処方箋。

同じ薬剤を何度も
1枚の処方箋で出せる。
ということは
当然ながら
薬の調節期には行えない。
患者さんの安定が必要。
患者さんが努力したり
これまで以上に必要。
ただ、これってのは
予見不可能な場合は
かなり難しいって事になる。 
本当に大丈夫なんだろうか?
また、この処方箋には
湿布や
睡眠薬も含めた向精神薬などは
含まれない。
それらを内服してる人は多い。
なんだか
非現実的に思ってしまう。
禁止薬剤となってる
湿布や向精神薬の共通点は?
そう。
他人にあげたり
他人から貰ったり
する事が多い薬剤なのだ。

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処方箋発行 [医療制度]

処方箋発行などの
保険診療行為は、
厳密に、法律での縛りがあります。


医師法という法律にも無診察投薬の定めがあり、
保険医療機関及び保険医療養担当規則
にいたっては、診察の概要まで定められております。


ただし、戦乱などに特殊状況についての
例外規定も記載されております。
今回の新型コロナウィルス蔓延期がそれに該当します。
しかし、それはあくまでも通達の世界でのことで
法律の取り決めが上位に位置しております。


蔓延期であるからと言って
コントロール不良例でも
なんでもいいと言ったわけではありません。


基本となるのは、
きちんとしたコントロールとなるでしょう。
それから、今後の治療方針などを説明できてる事、
主治医が、病態が無診察でも推測できる状況である事。
これに尽きるのではないでしょうか?


また拠点病院などの大人数が集まる場所では
「密」を避けるために、この方法を取るところが多いように思います。


その病院、病院での対処方法は異なりますので
受診されてる診療所等にお聞きするのが宜しいかと。




 


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マイナンバーカードの保険証利用 [医療制度]

   久々にCOVID-19以外の話題

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マイナンバーカードの保険証利用が来年度からスタートするようです。

今回の新型コロナウィルスの際に駆け込みで

マイナンバーカードを作成した方もいらっしゃるでしょう。

そのマイナンバーカードが保険証として使えるのだ!



なんていい国なんだろうと考えちゃいけないかも。。


実はこのマイナンバーカードの保険証利用には

登録が必要で、しかも認証されるまでに

今のシステムでは数ヶ月かかるといいます。


次の問題は医療機関の側でカードリーダーが入手出来ない問題があります。


仮に入手できても、

診療に用いる電子カルテやレセプトコンピューターとの

紐付けがないと使えないのですが、

個人情報保護の観点から

それら機械への紐付けは行えないといいます。


なら、どうする?


時間がえらくかかっても

紐付けを行える環境を作るか

あるいは、マイナンバーカードでの資格確認をやめるか。


2つに1つの世界ですね。


また、違法を承知で紐付けを行なってみるか。。

これは非常に怖い。


準備が整うまで、なぜ政府は待てないのだろう?



混乱するのは

医療機関であり、

患者さんと言うことが分からないのでしょうか?







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平成30年診療報酬改定その五 [医療制度]

ベンゾジアゼピン受容体作動薬の処方制限です。

これは、

不安や不眠というよく用いられる疾患に対して

使われてる場合の話になりますが。。。


この処方の算定期間の対象日は4月1日以降と書きました。

この時点で、疾患の起算日としてリセットするものか

リセットしないものなのかは不明ですが

仮に4月1日でリセットするものとしても

一年間の猶予期間ができたにすぎません。


この類の薬剤を飲まれていた方や処方されていた先生などはよくご存じでしょうが、

ほんの一年では、

ベンゾジアゼピン受容体作動薬からの離脱というものは

まず不可能に近いのはよくお分かりかと存じます。。。。



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平成30年診療報酬改定その四 [医療制度]

先日ベンゾジアゼピン受容体作動薬の処方制限について

一年の猶予期間があると記載しましたが、

いまのところ、猶予期間が一年という文言も根拠もない事が判明しました。


向精神薬長期投与の対象処方箋は、平成30年4月1日以降の処方箋である



このように決められてはいます。


これを、そのまま受け取ると

処方制限の「対象」となるものが4月1日以降という事は明白なのであって

処方制限の対象の起算日を4月1日以降にするとは、

どこにも書いておりません。。


例えば、

平成26年10月5日から、抗不安薬が継続的に処方されていたとすれば

平成30年4月5日に受診した際には、1年6月は継続している事になります。


平成30年4月1日を起算日とすれば、わずか5日です。


こう言った慢性疾患の開始日は変わることの方がおかしいですから。。


このような取り決めをする場合には

「起算日」と「終了日」というものが重要になってきて、

今までのリハビリなどで、診療報酬に関係する考え方では

起算日を考えて来たのが通例でした。


それがなぜ。。。。





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平成30年診療報酬改定その参 [医療制度]

4月の改定の全体像がうっすらと見えてきました。


実際には算定不可能な診療報酬を予算の上であげて

実質的には削減が見て取れます。


本日、急患センターで情報を聞いてきました。。


さて、

本論の

BZD受容体作動薬の処方制限ですが、

これは、1年の猶予が設けられたと仰る先生と

4月から、バッサリいかれるだろうという先生と

二つの極に分かれています。


医療費抑制という側面からは

4月からバッサリというのが正論でしょう。

ただ、あの手の薬剤は急激な減量や中止で

離脱症状ともいうべき反跳が存在します。

それで、余程の鬼畜でない限りは

猶予期間を設けるのが通常だと思います。

必要であるから、処方されてた訳ですから。。。



減量〜中止になっていくときに

当然の事ながら、

精神症状の悪化がないかどうか確かめなければなりません。

そのために、向精神薬調整連携という加算が新設されました。

これで、変化を見ていこうという訳です。








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平成30年診療報酬改定その弐 [医療制度]

4月の診療報酬改定で
ベンゾジアゼピン系の安定剤や睡眠薬の、
継続処方が困難になってくる問題を以前載せました。

純粋にベンゾジアゼピン系でなくとも
ベンゾジアゼピン受容体作動薬という枠組みで
制限がかかるもようです。

基本的には一年の猶予期間があります。
ただし、ベンゾジアゼピン受容体作動薬が多数処方されてる方や
疾患自体の経過が長い方などは、
とても猶予期間だけでは難しい例も多いと思います。

ですから、前持った対処が必要になってきます。

かかりつけの先生にご相談ください。
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