受動喫煙 「新型たばこ」でも問題 [嘘ほんと]
ここでの講演では、無煙のため受動喫煙がないとされている「新型たばこ」も「決して安全ではない」と述べられ、従来の紙巻きたばこと同様に受動喫煙は問題となるとの認識を示しました。
「紙巻き」より多い有害物質
いわゆる新型たばこには、電子たばこ、非燃焼・加熱式たばこなどがあります。
前者は従来の紙巻きたばこと同様または大きな形態で、
バッテリーなどによる加熱で発生した蒸気を吸引するものです。
個人輸入品にはニコチン含有のものがあります。
後者は、タバコの葉を粉末にして加熱し、
「蒸し焼き」となった葉タバコの成分(エアロゾル)を吸引するものです。
シェアが紙巻きたばこから非燃焼・加熱式たばこに移行しているとの報道もあります。
非燃焼・加熱式たばこについて、
今年7月にJAMA Internal Medicine誌に掲載されたスイスのデータでは、紙巻きたばこよりも多量に含まれている有害物質があったことも紹介。
その上で、「火種から煙が立ち上らないにしても吸引して吐き出すので、
受動喫煙の問題には関わる」と警鐘を鳴らしました。
有煙タバコよりも、
煙が見えに悔い分だけ
人間は、「これは安全だ」と過信して
さらに本数が増えるのではないかと見ています。
iCOSというもの [嘘ほんと]
安全性を謳う「IQOS」に暗雲が立ち込めている。
スイスのベルン大学の研究者らが「IQOS」の危険性を独自に調査した結果、
直接的に“がんの原因”となる化学物質が「紙巻タバコよりも多い」ことが分かったという。
フィリップモリス」社から販売されている「IQOS」用タバコに「一酸化炭素」、「多環式芳香族炭化水素」、「揮発性有機化合物」といった有害物質が含まれていることが分かった。分析にあたった研究者らは、「これらの有害物質に安全な最低基準は存在しない」ため、どんなに少量でも人体に有害であるとしている。
さらに、「ブリティッシュ・アメリカン・タバコ」社の紙巻タバコ「Lucky Strike Blue Lights」と比較したところ、IQOS用タバコには、これより高濃度の有害物質も含まれていたというから驚きである。「従来のタバコに比べて90%の有害物質をカット」ということがまさに本当のことであるのか疑問が出る。
非喫煙者にとって問題となる「受動喫煙」はどうなのだろう? 加熱式電子タバコは煙をほとんど出さないため、周囲の非喫煙者が意図せずに副流煙や、有害物質を吸い込んでしまう「受動喫煙」の防止ができるのだろうか。煙が出ないから意図しない受動喫煙は多くなるのではないだろうか。
医学雑誌の『JAMA Internal Medicine』の副編集長は、加熱式タバコからも「発ガン性物質」が周囲に流出するため、公共の場での利用は非喫煙者の健康も害する恐れがあるという。一部の飲食店などでは、禁煙スペースでのIQOSの使用を認めているが、これは大きな問題となりそうだ。
一方、「フィリップモリス」社の広報担当者は、上述の研究を歓迎しつつも、「加熱式タバコは、紙巻タバコに比べて、有害物質のレベルを大幅に削減した」と、強気な姿勢を見せている。紙巻タバコよりも有害物質の濃度が高いという点については、実験方法の違いを挙げて反論しているが……。
電子タバコの原料にも安全レベルの250倍以上の有害物質が含まれているとの調査報告もある上、2016年に行われたノースカロライナ大学の調査では、電子タバコも紙巻タバコと同じく、喫煙者の53もの遺伝子に変化を及ぼすことが分かっている。ちなみに、禁煙先進国であるシンガポールでは、電子タバコの所持自体が禁止されているほどだ。
加熱式タバコには確かに「臭いが少ない」、「やけどの危険が少ない」といったメリットもあるが、健康面では、利用者がイメージしているような安全性には達していない、というのが現状なのかもしれない。研究チームのレト・アウエル教授も「加熱式タバコの有害性については分かっていないことが多く、評価が定まるまで使用は制限されるべき」と語っている。
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
さて、こういう記事が出ていた加熱式タバコですが、乳がん術後の管理 [嘘ほんと]
自動車事故 [嘘ほんと]
「基本的に」健康保険は使用できません。
しかし、法律の上では、使用可能となっています。
ただし、昨今の医療費高騰の流れを受けて
保険者の中には、受けてくれないところもあります。
<保険の使用方法>
交通事故のような,第三者の行為によって受傷した場合、
健康保険を使用して診療を受けるには,
被害者の加入している健康保険の保険者に対し,
第三者行為による傷病届等,保険者所定の書類を提出する必要があります。
これは健康保険は,本来不法行為者である加害者が負担すべき治療費を
一時的に立替払いしているにすぎず,
最終的には加害者が治療費を負担することを予定している(健康保険法57条等)訳で,
適正な保険給付を可能にするために,保険者が被保険者に要求しているものです。
保険者所定の書類としては,
第三者による傷病届・念書・事故証明書・事故発生状況報告書・納付誓約書等があります。
事故後直ちに提出する必要まではなく,とりあえず口頭で保険者に届け出ておきます。
その届出がなければ、該当の医療を受けることはできません。
後日正式な書類を提出していただければ問題ありません。
現実問題としましては、
医療機関がその届出を確認できなかったりしますので
自賠責になることが多いようです。