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薬局の在庫 [医薬品]

今回は
薬局の在庫についてです。

医師や看護師だけでなく、
薬剤師にも法律の縛りがあります。

医師法と同じように
薬剤師法というものがあります。

薬剤師法には以下の条文があります。

薬剤師法第 21 条
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

では、薬局が調剤拒否できる正当な理由とは何でしょうか?

薬局が調剤拒否できる正当な理由とは
業務運営ガイドライン(H5.4.30 薬発第 408 号 薬務局長通知)

ア 処方せんの内容に疑義があるが処方医師・医療機関に連絡がつかず、疑義照会できない場合。

イ 冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。

ウ 患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合。

エ 災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合。



この4つが
厚労省の薬務局通達に
業務ガイドラインとして
記載があります。

つまり
在庫が無いというだけで調剤拒否はできないという事になるわけです。

ただ、
後発品を中心とした
流通障害は
3000品目にも及びます。

その為に
薬局に在庫がなくなってしまう→調剤できない

そこで対処法としては
麻薬薬などの特殊な薬剤
でない限りは、、、

他の薬局や問屋に在庫がないか調べたり、 調剤に向けた努力した上でどうしても手に入らないときのみ、拒否できると日本薬剤師会は考えているようです。

ただし、個人薬局などでは
調剤拒否をされる所もあるのは事実ではあります。

また、グループ企業などでは
比較的グループ内での、薬剤の融通があるようです。

薬剤の流通障害は確かに存在しますが、法的に規制が出来たわけでもありません。

むしろ、通常の医薬品では、処方が萎縮しないようにと言われてるくらいです。

実際に流れてこないのは現実であり、
患者にご迷惑をおかけしないためにも、まずは薬局の方々の努力な必要です。

次に医療機関側も処方内容を変更するなどの方策を取るべきでしょう。
しかしながら、処方内容の変更は、病態の変化に直結しますので、最終的なところになるのだろうと考えてます。

個人的な感想を綴ってみました。
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新型コロナのよくある症状(個人的感想 [新型コロナウィルス]

単純に
わたしの経験則ですので
皆さんに当てはまるということは
ありませんので、ご注意を。




新型コロナの患者さんを診られてる先生や
実際に罹患されたことのある患者さんは
新型コロナの症状の経過がわかってると思います。


実際に
私がみていて、経験上の問題ですが
オミクロンの場合は特に
発熱や呼吸困難
などという進行した症状が
当初のうちは
出てこない症例が多いように思います。




発熱も呼吸困難もなく
咽頭も真っ赤に腫れてるわけでもなく
ただ、咽頭の両側がイガイガと
ずいぶん長い間続いてしまう。。。

ただ、なんでもないやね、、と思って放置して置くと

喉は真っ赤になってしまったりしてます。


こういった症状の方が
多いような印象です。



咳もない
熱もない
それでは、患者さんも

重症感がないですから
なかなか医療従事者におっしゃらない。



そう考えると
病院でも、
すり抜けてしまう患者さんは
きっと多いのかと思います。


それで、

感染をさらに広げてしまう。



発熱がなくとも
風邪のような症状や
上気道の気になる症状があれば
かならず医療機関に係る際には
受付に電話連絡をいれて
支持を仰いだほうがいいでしょう。








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リフィル処方の注意点 [医療制度]

前回もお書きしましたように

リフィル処方は、

一枚の処方箋で複数回の調剤が可能になる仕組みです。


単純に

56日処方されていたとすれば

28日処方のリフィル二回という計算で

56日の処方となります。


患者さんは

診察料に関しては

56日に一回ですので

医療機関側にはかかりません。


では、調剤薬局としては

調剤ごとに

調剤料、薬剤情報提供料、がかかってきます。

他の金額がかかってくることもあるかもしれませんが

基本的にはこの二点は、毎回かかることになります。


ですので、医療費全体からしますと

患者さんの自己負担は若干上昇します。



ただ、リフィルは、調剤ごとに薬剤師が症状観察をしてくれるので

今までよりも、細かい観察ができるでしょう。



つまり

リフィルでは

一回目 医療機関と調剤薬局

二回目      調剤薬局のみ

三回目 医療機関と調剤薬局

四回目      調剤薬局のみ

という形になってくるでしょう。


とすると、

二回目も四回目も調剤薬局にはいかないといけません。

健康管理の為に行くわけですが、

どうせ近くに来ていただくなら、

医療機関としては、

診察をしたうえでの投薬ということを行いたい。




また、

このリフィル処方箋では

複数回の調剤が可能となるわけですので

・複数回使用しなければならないということは「処方を紛失
・次に調剤してもらう予定日に「調剤薬局に行くことを忘れてしまう」
という問題点も、ないわけではありません。

 

いいことづくめの変更ばかりではなく
場合によっては、非常に問題となる変更もあります。

 

 

 

                     

 

                              

 


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リフィル処方箋の続き [医療制度]

リフィル処方箋ってのは
一回の処方で
何度も患者は使い回しできると
いうある意味では危険なもの。

患者さん全てが
指示を守って安定してる訳じゃない。

それを医学的観察をしないで
薬剤のみにするのは
危険なんです。
そういった中で
改定から1日経たないうちに
疑義照会とQ&Aがでました。
同じ処方期間で
医療機関には1回受診します。
薬局には2回行って
2回とも指導と調剤料が算定されます。
リフィルが始まったことによる
情報提供料も薬局でとられるわけです。
はたして
これは患者のためなんでしょうか?
患者さんは
安価で健康が保持できる事を
第一に考えます。
当初安くても
病状が悪化して
更なる薬剤が追加されたり
入院治療が必要になったりする事は
どうなのでしょうか?




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特定健診 [疾病予防]

特定健診やら
新規の健診やら

いつも分厚い本が送付されてくる。

しかし、
実際に比較してみると
変更箇所は非常に少なかったり
逆に行政に請求時に
かなり変わっていたり。

その変更点をわざわざ
見てる医療機関が
どれだけあるだろうか?

分厚い本を送付してくるよりも
変更点だ簡を簡潔に記載してもらいたいものだ。

でないと
間違いのもとである。

もっとも
委託健診ってのは
検査が少なければ
少ないほど行政は
支払額は少なくなるので
いいのかもね。

たから
わざと医療機関に
間違わせるように
意図的に書いてる。

そんな風に感じてしまう。


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