患者さんへの、処方箋の使用期限についての周知 [医療制度]
総務省より、厚生労働省に対して
処方箋の使用期限を超過してしまうのを防ぐために
あっせんが行われ、患者さんへの周知を要請されております。
厚生労働省の見解は、処方箋の使用期限として、
「交付日も含めて4日」
とされていることに対しては、
診察した当時と比べて病態などの変化があり、
一律に使用期限を延長することは、不可能と回答しています。
そこで、医療機関に通達のあったものをお知らせいたします。
交付される処方せんの使用期限は、
交付の日を含めて4日以内です。
これには、休日や祝日が含まれますので、
使用期限が過ぎないようにご留意ください。
なお、長期の旅行等の事情があり、
医者や歯科医師が、
別に使用期限を記載した場合には、
その日まで有効となります。
との周知要請の通達がありましたので、お知らせいまします。
処方箋の使用期限を超過してしまうのを防ぐために
あっせんが行われ、患者さんへの周知を要請されております。
厚生労働省の見解は、処方箋の使用期限として、
「交付日も含めて4日」
とされていることに対しては、
診察した当時と比べて病態などの変化があり、
一律に使用期限を延長することは、不可能と回答しています。
そこで、医療機関に通達のあったものをお知らせいたします。
交付される処方せんの使用期限は、
交付の日を含めて4日以内です。
これには、休日や祝日が含まれますので、
使用期限が過ぎないようにご留意ください。
なお、長期の旅行等の事情があり、
医者や歯科医師が、
別に使用期限を記載した場合には、
その日まで有効となります。
との周知要請の通達がありましたので、お知らせいまします。
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