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患者さんへの、処方箋の使用期限についての周知 [医療制度]

総務省より、厚生労働省に対して
処方箋の使用期限を超過してしまうのを防ぐために
あっせんが行われ、患者さんへの周知を要請されております。

厚生労働省の見解は、処方箋の使用期限として、
「交付日も含めて4日」
とされていることに対しては、
診察した当時と比べて病態などの変化があり、
一律に使用期限を延長することは、不可能と回答しています。



そこで、医療機関に通達のあったものをお知らせいたします。



交付される処方せんの使用期限は、
交付の日を含めて4日以内です。
これには、休日や祝日が含まれますので、
使用期限が過ぎないようにご留意ください。

なお、長期の旅行等の事情があり、
医者や歯科医師が、
別に使用期限を記載した場合には、
その日まで有効となります。





との周知要請の通達がありましたので、お知らせいまします。
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