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自立支援医療 [医療制度]

自立支援医療という制度があります。 自立支援医療(精神通院医療)は、 通院による精神医療を続ける必要がある方の 通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

<対象疾患> 精神障害により、通院による治療を続ける必要があるが対象となります。

① 統合失調症
② うつ病、躁うつ病などの気分障害
③ 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
④ PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
⑤ 知的障害、心理的発達の障害
⑥ アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
⑦ てんかん など



<対象範囲> 医療費の軽減が受けられる範囲ですが、 精神障害や、当該精神障害に起因して生じた病態に対して、 入院しないで行われる医療が対象となります。 ただし精神障害と関係のない疾患の医療費が対象となりますので、 高血圧や糖尿病などは対象になりません。






厚生労働省のホームページには記載があります。
ただ、実際に支援を行うのは地方自治体です。
厚生労働省の記載では、適応疾患は「など」となっており玉虫色ですが、
少なくとも、現在において症状があるものに限られます。


症状は、単なる状態名であってはなりません。
疾患に起因する状態であることが必要になってきます。


またこの制度は、上述のように精神疾患の治療を支援する制度でありますから
精神疾患に対する薬剤や精神疾患に対する心理的療法などに限られます。


単に医療費負担を安くする制度ではありません。


この自立支援医療の通院精神支援は
精神保健福祉法の第32条の「通院医療費公費負担制度」という制度に遡ります。
この32条の制度による公費負担も診断書が必要でした。
行政によりバラツキはあるものの、 この診断書は精神保健指定医しか記載できないと言われてきました。
そこで、自立支援の通院精神についても
「精神科医の記載した診断書」と「心療内科医の記載した診断書」 には
「重みの違い」が生じてしまっているのも事実としてあるようです。
確かに、「お金が絡む話」になりますと、行政側も絞めたいのは理解できますが。。


ただひとつ言えることは、初診の段階で「記載してくれ」と要望を出しても
まず、書いてはもらえないのかと思います。
これらの診断書では、病態の流れや、症状の記載があります。
つまり、一度の診察では、把握できないからです。



詳細は、かかりつけの医療機関にお尋ねください。





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