平成30年の診療報酬改定 [医療制度]
来る4月の診療報酬改定で
ベンゾジアゼピン系の安定剤や睡眠薬が、
1年以上の継続処方が困難になってくるようです。
実際に処方出来るかどうかと言いますと
処方は出来ますが、大幅に診療報酬は削られ、
医療機関に処方させないようなカラクリになっています。
この背景には、依存性と言うものがあります。
この依存性を問題点として、
今回のベンゾジアゼピン系の薬剤の制限が行われるようです。
ただ、依存性を問題点とするならば
ベンゾジアゼピン系ではない安定剤や睡眠薬でも
依存性は報告されています。
ですので、そちらも制限がかからないとおかしいわけですが。。。
国は、用法用量が変わらない限り、認めないといっています。
ただ、用量を少なくすれば、過小投与とみなされて認められない。
用法に関しては、睡眠薬を就寝前以外に出すことは考えられません。
つまり、なにがなんでも処方させないという姿勢が見てとれます。
しかも、向精神薬を減量した患者の容態が悪化しないかどうか
観察するための加算まで設けている始末です。
患者さんからすると、
薬を減らされたあげくに診療報酬まで上乗せされるわけです。
診療報酬という仕組みの中で
新たな項目が算定されていたりすると
疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
いつも思うのですが、
診療報酬改定は、まったく現場を見ていない印象を受けます。
ベンゾジアゼピン系の安定剤や睡眠薬が、
1年以上の継続処方が困難になってくるようです。
実際に処方出来るかどうかと言いますと
処方は出来ますが、大幅に診療報酬は削られ、
医療機関に処方させないようなカラクリになっています。
この背景には、依存性と言うものがあります。
この依存性を問題点として、
今回のベンゾジアゼピン系の薬剤の制限が行われるようです。
ただ、依存性を問題点とするならば
ベンゾジアゼピン系ではない安定剤や睡眠薬でも
依存性は報告されています。
ですので、そちらも制限がかからないとおかしいわけですが。。。
国は、用法用量が変わらない限り、認めないといっています。
ただ、用量を少なくすれば、過小投与とみなされて認められない。
用法に関しては、睡眠薬を就寝前以外に出すことは考えられません。
つまり、なにがなんでも処方させないという姿勢が見てとれます。
しかも、向精神薬を減量した患者の容態が悪化しないかどうか
観察するための加算まで設けている始末です。
患者さんからすると、
薬を減らされたあげくに診療報酬まで上乗せされるわけです。
診療報酬という仕組みの中で
新たな項目が算定されていたりすると
疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
いつも思うのですが、
診療報酬改定は、まったく現場を見ていない印象を受けます。