平成30年診療報酬改定その四 [医療制度]
先日ベンゾジアゼピン受容体作動薬の処方制限について
一年の猶予期間があると記載しましたが、
いまのところ、猶予期間が一年という文言も根拠もない事が判明しました。
向精神薬長期投与の対象処方箋は、平成30年4月1日以降の処方箋である
と
このように決められてはいます。
これを、そのまま受け取ると
処方制限の「対象」となるものが4月1日以降という事は明白なのであって
処方制限の対象の起算日を4月1日以降にするとは、
どこにも書いておりません。。
例えば、
平成26年10月5日から、抗不安薬が継続的に処方されていたとすれば
平成30年4月5日に受診した際には、1年6月は継続している事になります。
平成30年4月1日を起算日とすれば、わずか5日です。
こう言った慢性疾患の開始日は変わることの方がおかしいですから。。
このような取り決めをする場合には
「起算日」と「終了日」というものが重要になってきて、
今までのリハビリなどで、診療報酬に関係する考え方では
起算日を考えて来たのが通例でした。
それがなぜ。。。。