SSブログ

薬局の在庫 [医薬品]

今回は
薬局の在庫についてです。

医師や看護師だけでなく、
薬剤師にも法律の縛りがあります。

医師法と同じように
薬剤師法というものがあります。

薬剤師法には以下の条文があります。

薬剤師法第 21 条
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

では、薬局が調剤拒否できる正当な理由とは何でしょうか?

薬局が調剤拒否できる正当な理由とは
業務運営ガイドライン(H5.4.30 薬発第 408 号 薬務局長通知)

ア 処方せんの内容に疑義があるが処方医師・医療機関に連絡がつかず、疑義照会できない場合。

イ 冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。

ウ 患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合。

エ 災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合。



この4つが
厚労省の薬務局通達に
業務ガイドラインとして
記載があります。

つまり
在庫が無いというだけで調剤拒否はできないという事になるわけです。

ただ、
後発品を中心とした
流通障害は
3000品目にも及びます。

その為に
薬局に在庫がなくなってしまう→調剤できない

そこで対処法としては
麻薬薬などの特殊な薬剤
でない限りは、、、

他の薬局や問屋に在庫がないか調べたり、 調剤に向けた努力した上でどうしても手に入らないときのみ、拒否できると日本薬剤師会は考えているようです。

ただし、個人薬局などでは
調剤拒否をされる所もあるのは事実ではあります。

また、グループ企業などでは
比較的グループ内での、薬剤の融通があるようです。

薬剤の流通障害は確かに存在しますが、法的に規制が出来たわけでもありません。

むしろ、通常の医薬品では、処方が萎縮しないようにと言われてるくらいです。

実際に流れてこないのは現実であり、
患者にご迷惑をおかけしないためにも、まずは薬局の方々の努力な必要です。

次に医療機関側も処方内容を変更するなどの方策を取るべきでしょう。
しかしながら、処方内容の変更は、病態の変化に直結しますので、最終的なところになるのだろうと考えてます。

個人的な感想を綴ってみました。
nice!(0) 

nice! 0

ブログパーツ時計

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。