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健康診断--経営者が知っておくべきポイント [疾病予防]

起業して事業が軌道に乗って拡大して行くと、それに合わせ従業員を雇っていきます。
事業者として、従業員に健康診断を受診させる義務が有ります。


従業員が1人でもいる場合は、個人事業や中小企業でも、規模の大小に関係なく健康診断を受診させなければなりません。
義務を怠ると罰金を課せられます。


健康診断とは
健康診断については、 労働安全衛生法 で「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」 と決まっています。
健康診断の実施は従業員何名以上等、会社の規模で決まるものではなく、小さな会社でも人を雇えば、健康診断を受けさせる義務が発生します。
反対に労働者とっては、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務が有ります。


1.受診の対象者とは
受診の対象者ですが、下記のように決まっています。
・常時使用する労働者
・パートやアルバイトも条件を満たせば対象となります。
パートタイム労働者でも、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であれば、「常時使用する労働者」に該当します。


2.実施する健康診断とその時期と回数
実は実施する時期と回数は決まっています。
その他に「特殊健康診断」、「臨時健康診断」、「深夜業従事者の自発的健康診断」等が有ります。

 
雇い入れ時(雇入時健康診断)
常時使用する労働者(パートも含む)を雇入れる直前又は直後に実施します。
常時使用する労働者の条件は、期間の定めのない契約により使用される者で、労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者をいいます。

 
1年以内に一回(定期健康診断)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施します。

特定業務従事者の健康診断
深夜業、有害な環境で働く労働者に対し、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
この場合は、胸部エックス線検査、喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば良いです。


海外派遣従業員の健康診断
従業員を海外に6ヶ月以上派遣するとき、6ヶ月以上派遣した従業員を国内に戻す時に実施します。
項目は医師が必要と認める項目で、定期健康診断項目のみでなく、腹部画像検査、血液中の尿酸量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式・Rh式血液型検査、糞便塗抹検査があります。


3.労働者が自分で決めた医療機関で受診しても良い
労働者が、事業者の指定した医療機関以外で健康診断を受けて、その結果の書面を事業者に提出してもよいです。


4.費用負担はどこがするか
法律で決まっているため、健康診断の費用については、事業者が負担することになっています。


5.検診結果に異常が有った場合
事業者は、健康診断の結果、異常があると診断された労働者に対し、健康の為の措置について、医師の意見を受けなければなりません。


6.健康診断結果の保管義務が有る
事業者は、健康診断の結果を健康診断個人票を作成して、5年間保管しなければなりません。


7.受診結果を報告する義務が有る
常時50人以上の労働者を使用している事業者は、労働基準監督署に健康診断の結果を報告する義務があります。


8.健康診断を実施しなかったら罰金に
実施報告書の人数と、実際に受診すべき人数が合わない場合、労基署から勧告や指導が入る可能性があります。
また、従業員に健康診断を受診させる義務を果たしていないとみなされると、事業者は50万円以下の罰金に処されます。


9.検査項目の例
実際の一般健康診断の項目例ですが、下記の通りです。
健康診断項目
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査
⑦ 肝機能検査(GOT、GPT及びγ−GTPの検査)
⑧ 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
⑨ 血糖検査
⑩ 尿検査
⑪ 心電図検査


まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は従業員の健康診断についてご紹介しました。
従業員が1人でもいる場合は、必ず健康診断を受診させなければなりません。
義務を怠ると罰金を課せられますので、忘れずに必ず受診させましょう。
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