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医療の廻りの犯罪行為 [医療制度]

今回、このblogをよくみてますと、、、

まず
更新が遅い!
つぎに
同じ話題を何度も取り上げてる!


二つが顕著ですね。。。

特に保険証の事などは頻回に取り上げてます。

それだけ、
資格喪失後の受診が多くなっているとも言えますね。

こちらで最近よく経験するのは、
明らかに患者本人は資格喪失後とわかっているケースです。
つまり、病院には一回見せたからいいんだという事でしょう。
ただ、その場合も明らかな資格喪失となりますので、保険はききません。

本来論では、保険証の回収をした時点で、
資格喪失にならないといけないはずです。
つまり、保険者が回収義務を怠っていることが問題になっています。
ただし、保険証の裏面にも
「退職後はすみやかに事業主を通じて保険証を返却してください」
などと、被保険者への注意換気は記載されています。
ただ、仮に患者さんが「すみやかに」事業主に返還したとしても、
事業主が「すみやかに」事を運ばなかったりするとどうなるでしょう?



ある行政の記事を引用します。
「「「「「「「「「「「「「「「引用開始「「「「「
 
退職等により健康保険の資格を失ったにもかかわらず、保険証を返却せずに、誤って病院等で使った場合、医療費(保険者負担分)が保険者から返還請求されます。

国保の場合、転出や社会保険加入等によって国保の資格を喪失したあとで、国民健康保険証を病院等で使った時に、このような問題が発生し、後日、市から医療費(保険者負担分)の返還を求められます。
  
※ 国保の資格外受診により、医療費の返還を請求した事例が過去に多数ありますので、ご注意ください。
 
【手続きのながれ】
①保険者(市)が資格外受診であることを確認し、医療費(保険者負担分)の返還通知を行います。
②返還請求された医療費(保険者負担分)を保険者(市)に支払います。
③返還した医療費の領収証を添付し、正規の保険者へ医療費(保険者負担分)を請求します。











とこのように面倒くさいものです。
最近、「保険者間で調節しなさい」というニュアンスの通達が出されました。

しかし、
次の保険者が存在しない・・つまり無保険であれば通達の成立はあり得ません。
結局、患者さんのところに返還通知がきてしまいます。


では、法的にはどうでしょうか?
被保険者でなくなったことを言わずに健康保険証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、
財産上不法の利益を得たりする行為、
または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のことです。
刑法246条に規定されていて、詐欺の犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処されます。
犯罪によって得たものは没収または追徴されます。
また、刑法250条によりますと、未遂でも罰せられます。 
このようにれっきとした犯罪行為です。
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