SSブログ

自動車事故 [嘘ほんと]

 交通事故などでは、自賠責法という法律が優先し
「基本的に」健康保険は使用できません。
 しかし、法律の上では、使用可能となっています。
 ただし、昨今の医療費高騰の流れを受けて
保険者の中には、受けてくれないところもあります。



<保険の使用方法>
 交通事故のような,第三者の行為によって受傷した場合、
健康保険を使用して診療を受けるには,
被害者の加入している健康保険の保険者に対し,
第三者行為による傷病届等,保険者所定の書類を提出する必要があります。
 これは健康保険は,本来不法行為者である加害者が負担すべき治療費を
一時的に立替払いしているにすぎず,
最終的には加害者が治療費を負担することを予定している(健康保険法57条等)訳で,
適正な保険給付を可能にするために,保険者が被保険者に要求しているものです。
 
 保険者所定の書類としては,
第三者による傷病届・念書・事故証明書・事故発生状況報告書・納付誓約書等があります。
事故後直ちに提出する必要まではなく,とりあえず口頭で保険者に届け出ておきます。
その届出がなければ、該当の医療を受けることはできません。

後日正式な書類を提出していただければ問題ありません。
 
現実問題としましては、
医療機関がその届出を確認できなかったりしますので
自賠責になることが多いようです。
nice!(0) 
共通テーマ:moblog

nice! 0

ブログパーツ時計

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。