処方日数の制限 [医療制度]
さきに、
2016-04-05の記事で
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(1)医師が処方する投薬量については、
予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、
30日以上の長期の処方を行うに当たっては、長期の処方が可能な程度に病状が安定し、
服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、
病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。
なお、上記の要件を満たさない場合は、
原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。
ア.30日以内に再診を行う
イ.200床以上の保険医療機関にあっては、
患者に対して他の保険医療機関(200床未満の病院又は診療所に限る。)に
文書による紹介を行う旨の申出を行う。
ウ.患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、
分割指示に係る処方せんを交付する。
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という記事を書きました。
この処方日数についてですが
未だに56日処方などを
他院の先生が行っているのを
拝見することがママあります。
しかしながら、
診療報酬の縛りでは、このような縛りは生きています。
患者さんとしましては、
ある医師は長期処方をしてくれるが
ある医師は長期処方をしてくれない
など、困った経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
それもこれも、
現場を見ない政府の机上の取り決めが問題なのですが・・・・・
まったく、困ったもんです。