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インフルエンザの出勤禁止期間 [インフルエンザ]

インフルエンザがまだ猛威を振るっています。
もう、インフルエンザに罹患された方もおられると思います。

今回は、出勤禁止期間についてお話いたします。
出勤禁止期間というのは、感染を広げないという点に立脚しています。
しかしながら、社会人の場合には、明確に法律で縛られているわけではありません。

学校保健安全法では、
「発症後5日経過し、かつ解熱後2日(幼児3日)が経過する期間」
という規定があります。

ここで、実際に発症の時期を特定するのは困難であり
ご家族からみるとわけわからないものと思われます。

そこで、
発症という言葉を「治療開始後」という風に読み替えます。

なぜ読み替えてしまうのか?それはウィルスの残存率に関係しています。

「発症時期」を特定することは難しい事と、
治療開始後5日目にはウィルスの残存率も
かなり低くなるのが判明しているからです。
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